難病患者に朗報です。障害者雇用率への参入が令和9年関連法改正を目指すことが10月3日に決定されました。

産経新聞 10月3日18:12

手帳持たない難病患者も障害者雇用率に算定、厚労省が検討 

就労継続の難しさは同等   

 

厚生労働省は3日、企業に義務付けている障害者雇用に関し、障害者手帳を持っていない難病患者も雇用率の算定に加える方向で検討していることを明らかにした。

障害者と同じように、就労継続などに難しさを抱える実態を踏まえた対応で、3日の有識者会議で見直し案として提示した。令和9年の関連法改正を目指す。

従業員40人以上の企業には全体の2・5%以上の障害者雇用が義務付けられている。障害者手帳の所有者を雇用率の算定対象としている。

見直し案では、医師の意見書などを基に、就労の困難さが一定程度認められれば算定に加える。判定基準や判定者は、専門家の意見などを参考に検討する。会議では、出席者から賛同が多かった一方で「具体的な判定基準が分からない中では(是非が)判断できない」との意見もあった。

厚労省の推計では、難病と診断された人は約126万人(4年12月時点)。うち4割近くが障害者手帳を持っていない。

 

日本経済新聞   2025年10月3日 21:00 (2025年10月3日 21:21更新)

障害者雇用率、手帳ない難病患者らも算定対象に 厚労省検討

厚生労働省は3日、企業に義務付ける障害者雇用率の算定に障害者手帳を持たない難病患者らも含める方向で検討すると明らかにした。どんな症状を対象にするかといった基準は今度詰める。2027年の関連法の改正を目指す。

厚労省の有識者研究会に示した。視覚や臓器に症状が出る難病などを念頭に置く。患者の申請に基づき、医師の意見書などを踏まえて該当するかを個別判断する方法を想定する。服薬の必要性や体調の不安定さなどを加味して就労の困難さを判定する。

障害者雇用促進法は企業などに一定割合以上の障害者を雇う義務を定める。民間企業の場合、2.5%以上の雇用が必要で、従業員40人以上から義務が生じる。現在は身体、知的、精神の各障害のうち、原則として障害者手帳を持つ人だけが算定対象になる。

厚労省の22年の推計では、難病と診断された人は126万人で、このうち手帳を持つ人は75万人と6割程度だった。厚労省によると、24年6月時点で法定雇用率を達成した民間企業の割合は46.0%にとどまる。

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